2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
銀行保証は手元に資金が残るため柔軟な対応が可能ですが、銀行には信用供与規制がありますので、無尽蔵に保証額をふやせるわけではありませんし、資金移動業者は取扱高がふえるほど契約先の銀行をふやす必要がありますが、残念ながら、大口ニーズに対応できる銀行はそもそも非常に限られていると伺っています。
銀行保証は手元に資金が残るため柔軟な対応が可能ですが、銀行には信用供与規制がありますので、無尽蔵に保証額をふやせるわけではありませんし、資金移動業者は取扱高がふえるほど契約先の銀行をふやす必要がありますが、残念ながら、大口ニーズに対応できる銀行はそもそも非常に限られていると伺っています。
二・八億円の信用保証枠は制度上の保証限度額であり、実際の保証額は個々の事業者の実情に応じて決定されるものと承知してございます。 保証額の審査は一律の基準を設けて実施するものではございませんけれども、一般論といたしましては、事業者が実際に必要とする資金の範囲内で、事業者の業態、事業規模や財務状況等を踏まえ、総合的に勘案して判断されるものと承知しております。
しかし、エクスポージャーと呼ばれるリスクにさらされる金額は、外貨供給保証額全額ではなく、為替リスク部分だけとなりますので、そこを相手国政府に保証させるなどの対策も考えられると思います。 社債での資金調達は、通常の融資とは異なり、必ずしも定期的に元本返済をする必要がありません。定期的には金利だけを支払い、元本は十年後などの償還時に一括返済するという設計も可能です。
具体的に、従来のセーフティーネット保証ですと、一〇〇%保証の最大の保証額が二・八億円あるというふうに理解をしております。それとは別個に、一つの企業が両方とも対象になったときは、今回の危機保証も併せて一〇〇%保証の二・八億円が適用されて、トータル五・六億円まで保証の対象になるのかどうか、その事実関係だけ確認をさせていただきたいと思います。
後ほどこの点に関してもお尋ねをしたいと思いますが、もう一点、この資料を見ながら、一番左側でございますが、保証債務残高の対GDP比、これはやはり本当に、全く違う制度だというぐらい、比較できないほど全然違う状況なわけでございますが、この保証額や貸出額を半減させる、保証額を変えるとか、貸出額そのものを変えるとか、いずれにしても、一番左側の保証債務残高の対GDP比を半減させるということが毎年の財政負担ということではどのぐらいの
むしろ、破綻をした場面のところでございますが、まだ過渡的なところだと思うのですが、到底個人の資産的には返済不能なような保証額を負わざるを得ないというケースというのはまだ散見されるところかなというような感覚がございます。現時点での感覚としては以上ということになります。
したがって、事業のために負担した貸し金等債務以外の債務を主たる債務とする個人保証にも対象を拡大すると、必ずしも保証額が高額ではないものについても公証のためのコストをかけさせることになるといったふうに、かえってその場合には弊害を生じさせるおそれも否定できないと考えております。
この二〇〇八年、日本はアメリカのおよそ十倍の保証額をフローとして出している。しかし、加えて、実際に公的に貸し出しをしている額も、アメリカとイギリスはそういうものは基本的には存在しない。つまり、保証でやっている。民間が融資をして、保証は公的にやっているということだから、よりその保証の存在は価値があるわけでございますが、日本は公的融資も三兆を超えるものがある、そういう状況なわけでございます。
無担保で一億六千万円まで、有担保を合わせれば五億六千万円までの保証額になっております。 加えて、新たな融資制度として、過去に例を見ないほどの長期、低利の融資制度であります東日本大震災の復興特別貸し付けを創設いたしております。これは、例えば全壊でございますとかあるいは流失の被害を受けられた方々につきましては、三年間、一億円まで実質無利子の融資を受けていただくということになってございます。
ですから、私も、事業仕分けをやって、いろいろな可能性があるだろうと思いましたが、ここは一たん、今のスキームでやりますよ、ただ、その保証額を拡大するとかそういう検討は必要だと思いますけれども、スキームは今のままでやりますと。
また、もう一つ、肉用子牛生産者補給金制度などの対策強化によりまして、制度参加のすべての繁殖農家が、今の現状を適切に把握した保証額というのが大体一頭当たり四十万円と言われておるわけでありますけれども、こういう保証額になるような、現状に合わせたような保証額になるような仕組みに改善を図るべきと考えておりますけれども、こういう点に関しまして赤松大臣がどのようにお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います
この最低買い取り価格の保証額、条件等々はすべて決まっているんですか。きのう聞きましたところ、総務省は、決まっていないはずだ、こういうふうにおっしゃっていたので、その点、確認します。
この会社はこの資力だけで何とか保証をしたいと言っているんですが、実際にはアーバンエステートとの契約の中にある免責条項を盾に取ってその保証額をなかなか払おうとしない、保証に応じようとしておりません。中には、そのアーバンと交わしたはずの契約保証がありませんよと、完成品契約保証ありませんよと、あなたのはないですと言われた施主さんもいらっしゃるんです。
ただし、これが日々変動いたしますので、これについて最低の要履行保証額というようなものも定めて、最低これぐらいは必要だろうというようなものを今後考えていきたいというふうなことで、それで資産保全の効果をより上げていくというようなことを考えていきたいと思っております。
この資金移動業者が登録を受けますと、その時点から、まず、仮に未達債務というものがございませんでも、最低の保証額といいますか、そういったものを入れるということが義務づけられておりまして、その後、利用者の未利用残高といいますか未達債務につきまして、また金額が加算される場合があり得るということでございます。
十月三十一日から十二月三十日までの緊急保証実績は十七万件を超え、保証額も三兆九千億円強となりました。また、セーフティーネット貸し付けは四万九千五百件、五千六百四十八億円と報告を受けております。 中小・小規模企業は、全企業数の九九%以上を占めるなど、日本経済の縁の下を支えるという大変重要な役割を担ってこられましたし、これからもそれは不変であると考えております。
私は、むしろ今、先ほどの原油対策の話もそうなんですが、こういう、金利政策だとか融資政策も、金利の問題はいいんですが、具体的に価格を下げる、お金を本当に無担保無保証で使わせてもらうというような保証額が多い方が実は中小企業には大変効果があると思うんです。
いろんな問題、不的確な保証額を提示していることがあると思うんですよ。 じゃ、それがもし起きたときに、だれがチェックし、その協会の役員に対して責務を負わせるかというのはだれがされることになるんですかね、そうすると。お願いします、それ。
供託の保証は、法案別表にありますけれども、供給戸数に応じて保証額が決められていくと。となりますと、供給数の多いほどその保証は比例して少なくなっていますよね、この別表を拝見しますと。保険の場合であっても、二千万円以上と、その保険金額で本当に妥当かどうかと。 それともう一つは、供託の場合でも、例えば年間一千戸供給する大手業者が、例えば十年たちますと一万戸、四億四千万の保証額になりますよね。
互助会保証株式会社の保証額全体に係る担保の総額は、例えば、事業者の経営状況等に応じて変わりますが、平均すれば、保証総額の約四割程度の担保を徴求しております。また、日本割賦保証株式会社につきましても同様に、約三割強の担保を徴求しております。
○松井政府参考人 互助会保証が保証いたします互助会会社上位十社の保証額は、約千八百三十三億円となっております。互助会保証は、個々の互助会の経営状況に応じまして、有価証券や不動産などの担保徴求も図ることによって保証の実効性の担保を確保しております。
これは、例えば純資産とか総資産の総額がそれぞれ前受け金の保証額を上回って、そんな会社はなかなかないと思いますけれども、現実にどんなふうになっておるのか。もし下回っているとしたなら、どういう保証能力があるのか、具体的にお示しをいただけませんでしょうか。
その中でも、委員御質問ございました中では、アイフル以外については、御紹介をいたしますと、最近の例でございますが、事業者向けの金融業者でありますSFCGに対する検査、これにつきましても、これは保証債務の極度額等が記載されていない委任状を使用しまして、保証債務の極度額を超える貸付けの金額を保証額とする公正証書を作成した事例、保証人に対して裁判所から保証債務の極度額を超える金額の債権差押命令を得て強制執行